1月1日に間に合わない!いつまでなら《年賀状》で出せる?
年賀状は1月1日に届くように準備することが望ましいですが、準備が間に合わなかった・・・という方も数多くいらっしゃいます。
せっかくハガキも用意したから無駄にしたくない・・・という場合でも安心してください。実は1月1日を過ぎても「ある期間」までは年賀状として出すことができます。
ここではいつまで『年賀状』として出せるのかについて詳しくご紹介します。
いつまで『年賀状』で出せるの?
年賀状の準備が遅れ、1月1日間に合わなかった場合でもせっかく準備した以上出したいという方がいます。その場合気になるのが『いつまで』年賀状として出してもOKなのか?という点です。
実際にいつまでOKかというと「松の内」と呼ばれる期間中は年賀状として出してOKです。松の内は関東では1月7日まで、関西では1月15日までと地域によって異なりますが、全国的に見ると1月7日までの地域が多いです。
つまり「いつまでOKか」というと、「1月7日まで」とするのが無難です。もし1月8日以降に年賀状を出してしまうと年賀ハガキに消印が押されて送付されてしまい、相手側に失礼になるため気をつけましょう。
期日を過ぎたら?
いつまで年賀状として出せるか分かっても油断は禁物です!1月7日まではOKと紹介しましたが1月8日以降にハガキを送る場合は「寒中見舞い」として出しましょう。
また寒中見舞いとして出す場合でも年賀ハガキは使用しないようにして下さい。
また寒中見舞いは冬の間ならいつまでもOKではありません。寒中見舞いとは二十四節季の小寒から大寒までの期間をさし、1年の中で最も寒い時期に相手の体調を気遣う挨拶状です。
そのため新年の挨拶である年賀状で出すことはマナー違反となります。もし間に合わなかった場合は寒中見舞いの中で相手を気遣う文章を添えると好印象となるでしょう。
いかがでしたか?いつまで『年賀状』として出せるかご紹介しましたが、できれば1月1日に間に合うように出すことが望ましいです。ぜひ早めに準備に取り掛かり、素敵な新年をお迎え下さいね。